ここは区域区分を確認します。
「市街化区域」になっていれば問題ありません。「非線引き区域」「市街化調整区域」は原則、建物を将来建てる事が出来ない為、避けた方が無難でしょう。
また、都市計画道路や土地開発地域に指定されている場合も要注意です。将来、立ち退きを迫られる可能性があります。ちなみに「住居地域」は8つに分かれており最も建築に関する規定が厳しいのは「第一種低層住居専用地域」です。
◆チェック・住宅を建てられない区域になっていないか
・購入物件の該当地域と建築可能な建物は何か
・高さや日照、増改築時の制限が無いか
※順位は「建築の規制の厳しさ」で、各地域での建築可能な建物は以下の通りです。
1位:第一種低層住居専用地域
・3階以下の住宅しか建てられない。閑静な住宅街。
・教会・保育所・銭湯・診療所(病院は駄目)・老人ホーム・図書館・幼稚園学校
・店は住居兼用(50平米以下で1/2の面積に限る)
2位:第二種低層住居専用地域
・第一種低層住居専用地域で建てられるものは全部OK
・店舗:2階以下で床面積が150平米以下、コンビニ等も可能
3位:田園住居専用地域
・農業物を販売できる店舗も建てられる。
4位:第一種中高層住居専用地域
・3階建以上のマンション・大学・専修学校・病院
・店舗や飲食店→500平米以下で2階以下
5位:第二種中高層住居専用地域
・事務所の建築可能
・店舗や飲食店→1500平米以下で2階以下
6位:第一種住居地域
・50平米以下の小さな工場
・店舗や飲食店→3000平米以下で2階以下
・ホテルやボーリング場・プール・スケート場
7位:第二種住居地域
・カラオケ・雀荘・パチンコ
・店舗や飲食店→10000平米以下で2階以下
8位:準住居地域
・幹線道路沿い
・倉庫業を営む倉庫
・自動車整備工場150平米以下
・劇場や映画館も200平方メートル未満