不動産投資と副業規定【5分で理解】
「不動産投資がバレたら会社にクビになるかも・・」
「公務員なので副業規定が厳しいんです・・」
たまに相談で受けますし、私も会社員時代は心配していました。
しかし、結論を言うと問題なくて投資や副業に邁進して大丈夫です。
副業に関しては曖昧な社内規定
会社員時代、人事部が作成している社内ルールを細かく見てみましたが、これが書いてないのです。
正確に言うと、副業や投資については「書いてあるけど曖昧」でした。
- 本業とは別に就労する場合、業務に支障をきたさないものとする
- 他の勤務先で就労する場合、承諾を得るものとする
- 状況を考慮し就労の可否を決定する
正確には憶えていないですが、確かこんな内容が書かれていたはずです。
ボカした感じで不明確に記載しているには理由があります。
↓こちらは国が発表している「職業選択の自由」です。
要は「社内規定に定めがあっても原則自由に働いて良いよ」ということです。
これがあるので会社側は「曖昧に書かざるを得ない」訳で、はっきりと「兼業は駄目だよ」と書いてしまうと憲法違反になります。
とは言っても、自由に働かれたらそれはそれで困るので曖昧に禁止っぽく書いている訳ですね。
公務員の不動産投資は?
これが公務員になると変わってきます。
公務員の副業は国家公務員法や地方公務員法、ジンジン規則により原則禁止になっています。
なので「一定の規模以上」になると届出や許可を取った方が良いでしょう。
↓こちらは人事院規則14-8第一項の抜粋です。
人事院規則14-8第一項
- 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること
- 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること
- 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること
- 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
- 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること
など、かなり具体的な基準が定められています。
会社員の社内規定と違ってこちらは国が決めているものなので、許可を取ったうえでやっていく方が安心です。
バレても大丈夫だけどバレない方が当然良い
なので、不動産投資をしても問題ないのですがバレないに越したことはありません。
お金に関わる事は人に言うべきではなく、特に会社員は少しでもパフォーマンスが落ちようものなら「本業をサボってやがる!」と要らない反感や嫉妬を買います。
バレるパターンなんて決まっていて先日のツイートをみて下さい。
↓
会社員時代の先輩は副業を大っぴらに周囲に吹聴していましたが、自慢しなければまずバレることはありません。
上記2つを守って安心してお金稼ぎに邁進しましょう。